システム制御情報学会会則

第 1 章  総   則
第 1 条 本会はシステム制御情報学会と称する.
第 2 条 本会の事務所および事務支局を次のとおり設置する.
1.事務所は 京都市左京区吉田河原町14番地 近畿地方発明センタービル内に置く.
2.会員情報を管理するために事務支局を 京都市上京区下立売通小川東入る西大路町146番地 中西印刷株式会社学会部内に置く.
第 3 条 本会は理事会の議決を経て,必要と認めた場合には支部および小委員会を設けることができる.
第 4 条 本会の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる.
 
第 2 章  目的および事業
第 5 条 本会はシステム,制御およびこれらにかかわる情報等に関する学術ならびに技術の進歩発達をはかることを目的とする.
第 6 条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う.
1. 調査および研究.
2. 講演会の開催.
3. 研究集会,見学会および講習会等の開催.
4. 会誌および論文誌その他の図書印刷物等の刊行.
5. 技術指導および現場における技術者の養成.
6. 関係諸団体との連絡および協調.
7. その他本会の目的を達成するために必要な事業.
 
第 3 章  会   員
第 7 条 本会の会員の種別は次のとおりとする.
1.名 誉 会 員 :
本会の目的達成に関して功績顕著なもの,または多大な貢献をしたものであって,評議員会で推薦され,総会の議決を経たもの.
2.事業維持会員 :
本会の目的を賛助する団体で,会費(一口)年額60,000円以上を納めるもの.
3.正 会 員 :
本会の目的に関する学識経験または関心を有するもので,会費年額10,800円を納めるもの.
なお,60歳以上で通算30年以上本会の正会員であったもの,あるいは65歳以上で通算10年以上本会の正会員であったものは,本人の申し出により,シニア正会員として年会費を半額に減額することができる.
4.学 生 会 員 :
本会の目的に関心を有する学生で,会費年額5,400円を納めるもの.
5.図書購読会員 :
本会の活動内容を広く広報するため,大学等の図書室等で本会の会誌論文誌の定期配布を希望するもので,年額15,000円を納めるもの.
第 8 条 会員になるには,所定の申し込みをして理事会の承認を受けなければならない.会員となることを承認されたものは,所定の期日内に会費を納入しなければならない.
第 9 条 会員は次の事由によりその資格を失う.
1. 退会.
2. 死亡または本会の解散.
3. 除名.
第10条 会員が退会するためには,その義務を完了した後本会に届けなければならない.
第11条 会員である団体が解散したときは退会したものとみなす.団体を分離し,または他の団体と合併したときは,その資格について理事会の承認を得なければならない.
第12条 会員は休会することができる.会員が休会するためには,その義務を完了した後,所定の休会届を提出して理事会の承認を受けなければならない.休会することを承認された会員は,届け出た休会期間の会費は免除されるが,会員の資格は停止され,休会期間は会員履歴年数に算入されない.また,休会期間終了後,すみやかに復会届あるいは休会延長届を提出し理事会の承認を受けなければならない.
第13条 会員が次の各項の一に該当するときは,理事会の決議によって会員の資格を停止または除名することがある.
1. 1年以上会費を滞納したとき.
2. 本会の会則または細則に違反する行為のあったとき.
3. 本会の事業を妨害し,または本会の名誉を害なう行為のあったとき.
4. 休会期間終了後,所定の届け出がないとき.
 
第 4 章  役   員
第14条 本会に次の役員をおく.
1. 会 長 1名.
2. 副会長 3名以内.
3. 理 事 25名以上40名以内.
4. 監 事 2名.
5. 評議員 約100名.
以上のほか,理事会の議決を経て顧問若干名を委嘱することができる.
第15条 理事および監事は事業維持会員および正会員の中から評議員会で選挙する.会長および副会長は理事の互選により定める.
第16条 評議員は事業維持会員および正会員の投票で選挙する.
第17条 会長は本会を代表し,会務を統轄し,理事会,評議員会および総会を招集しその議長となる.副会長は会長を補佐し,会長に事故があるときまたは欠けたときは,その職務を代行する.
第18条 理事は理事会を組織し,本会則に定めるもののほか,総会の権限に属せしめられた事項以外の事務を議決し執行する.
第19条 監事は会務を監査する.
第20条 評議員は総会において議決すべき事項,その他会長から示された重要な会務について評議決定する.顧問は理事会の諮問に答えるものとする.
第21条 本会の役員の任期は通常総会より次回通常総会までとする.ただし再任を妨げない.役員のうち欠員のできたときは会長が後任候補者を推薦し,理事会の議決によって補うことができる.本議決で就任した役員の任期は前任者の残任期間とする.役員は任期満了後でも後任者が就任するまではその職務を解かれないものとする.
 
第 5 章  会   議
第22条 理事会は会長が業務遂行上必要と認めたとき招集する.ただし会長は理事現在数の3分の1以上から,会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求された場合には,その請求のあった日から7日以内にこれを招集しなければならない.
第23条 理事会の議事は,理事現在数の3分の2以上が出席し,本会則に別段の定めがある場合を除き,出席理事の過半数でこれを決し,可否同数のときは議長の決する処による.理事会に出席できない理事は,書面または出席理事に委任状を以て委任して表決することができる.
第24条 評議員会は次の場合に会長が招集する.
1. 会長もしくは理事会が必要と認めたとき.
2. 20名以上の評議員から会議の目的事項を示して請求のあったとき.評議員会には前条を準用する.この場合において,同条中の「理事会」とあるのは「評議員会」と,また「理事」とあるのは「評議員」と読みかえるものとする.
第25条 通常総会は毎年1回,会長が招集し5月に開催するものとする.ただし止むを得ないときは変更することができる.
第26条 臨時総会は次の事由によって通常総会をもつことができない場合に会長が招集する.
1. 理事会が必要と認めたとき.
2. 評議員会で必要と認めたとき.
3.休会中の会員を除く事業維持会員および正会員の5分の1以上からあらかじめ会議の目的事項を示して請求のあったとき. 臨時総会の議長は出席役員の互選で定める.
第27条 総会の招集は少なくともその14日以前に会議の目的事項,日時および場所を示して会員に通知しなければならない.ただし急に臨時総会を招集するときは,前項の通知期限を5日以前にまで短縮することができる.
第28条 総会は休会中の会員を除く事業維持会員および正会員の10分の1以上が出席しなければ開くことができない.ただし,総会に出席できない会員は書面または委任状により,出席会員に委任して表決することができる.
第29条 次の事項は通常総会に提出してその承認を受けなければならない.
1. 事業計画および収支予算.
2. 事業報告および収支決算.
3. その他理事会または評議員会で必要と認めた事項.
第30条 総会の議事は本会則に別段の定めがある場合を除き,出席者の過半数で決し,可否同数のときは議長がこれを決する.
第31条 総会の議事の要項および議決した事項は会員に通知する.
第32条 会長は必要に応じて特別に委員会を設けることができる.
 
第 6 章  会則の変更ならびに解散
第33条 本会則は理事会ならびに総会各3分の2以上の議決を経なければ変更することができない.
第34条 本会の解散は理事会,評議員会および総会各3分の2以上の議決を経なければならない.
 
 
付   則
  1. 本会則は本会の前身である日本自動制御協会の会則に準拠して作成されたものである.日本自動制御協会会則は1957年6月28日より施行され,その後数回の改正を経て1988年5月31日まで適用されてきた.日本自動制御協会は,1988年5月18日開催の第32期通常総会において会名変更を議決し,システム制御情報学会として更なる発展を期することとなった.
  2. 本会は従来日本自動制御協会に属していたすべての財産,権利および義務を継承する.
  3. 本会則は1988年6月1日よりこれを施行する.
  4. 本会則は1993年4月1日よりこれを改定する.
  5. 本会則は1995年4月1日よりこれを改定する.
  6. 本会則は1997年4月1日よりこれを改定する.
  7. 本会則は2000年5月17日よりこれを改定する.
  8. 本会則は2001年5月 9日よりこれを改定する.
  9. 本会は2009年5月21日の第53期通常総会の承認をもって年会費専用郵便振替口座の所在地を京都市上京区下立売通小川東入る西大路町146番地 中西印刷株式会社学会部内に置く.
  10. 本会則は2009年5月21日よりこれを改定する.
  11. 本会則は2010年5月20日よりこれを改定する.
以上
 
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